標記について、熊本県知事による「熊本県独自の緊急事態宣言」が令和3年1月13日に発令され、緊急事態宣言期間が令和3年1月14日(木)~2月7日(日)までとなりました。
これに併せて熊本県全域の全ての飲食店を営む事業者を対象に、令和3年1月18日(月)~令和3年2月7日(日)までの期間における営業時間短縮要請のお願いがあっております。
そこで、営業時間の短縮(午後8時までに閉店すること)や酒類の提供される飲食店において、午前11時から午後7時までとすることに応じ、かつ熊本県が示す申請要領の条件に当てはまる場合に、申請を行うことで、営業時間短縮の協力金として「熊本県時短要請協力金」が熊本県より支給されることになっております。
この情報の概略については、1月15日(金)午後2時現在において、下記3枚の添付資料の情報が発信されております。
今後、詳細な情報提供が熊本県より発信されますので、最新情報のご確認をお願いいたします。
なお、「営業時間短縮要請に関する問い合わせ」及び「熊本県時短要請協力金に関する問い合わせ」は、以下のとおりになります。
<営業時間短縮要請に関する問い合わせ先>
熊本県健康危機管理課/電話:096-333-2478
<熊本県時短要請協力金に関する問い合わせ先>
熊本県時短要請協力金相談窓口/電話:096-333-2828
<熊本県HP>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/0/81481.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/81510.html