日本政策金融公庫 国民生活事業では、令和8年熊本地震による災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者のみなさまを対象とした災害貸付を取り扱っております。
【ご利用いただける方】
令和8年熊本地震による災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の方で、次のいずれかに該当する方
1 災害により直接被害を受けた方
2 前1以外の方で、直接被害を受けた事業者との取引に起因する売上の減少、売掛金債権の固定化等の間接的な被害を受けたと認められた方
【資金のお使いみち】
被災によって生じた損害を復旧するために必要な運転資金および設備資金
※詳しくは、商工会へお問い合わせいただくか、下記のチラシをご確認ください。


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