事業復活支援金における事前確認期限と申請期限の延長及び差額給付申請について

1 事業復活支援金における事前確認期限と申請期限の延長について

(1)申請ID発行期限:5月31日(火)まで

(2)事前確認期限  :6月14日(火)まで

(3)申請期限    :6月17日(金)まで

※申請をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに申請IDを発行していただき、必要書類を準備し、登録確認機関での事前確認(※)を受けた上で、申請をしてください。

2 差額給付申請について

 基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30 %以上 50 %未満の区分で事業復活支援金の給付(以下「初回給付」という。)を受けた中小法人等や個人事業主等 に対して、対象期間のうち、 初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、 初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が 50 %以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

 詳細は、事業復活支援金ホームページにてご確認お願いいたします。 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/