熊本県独自の新型コロナウイルス緊急事態宣言による時短要請と時短要請協力金について

標記について、熊本県知事による「熊本県独自の緊急事態宣言」が令和3年1月13日に発令され、緊急事態宣言期間が令和3年1月14日(木)~2月7日(日)までとなりました。

これに併せて熊本県全域の全ての飲食店を営む事業者を対象に、令和3年1月18日(月)~令和3年2月7日(日)までの期間における営業時間短縮要請のお願いがあっております。

そこで、営業時間の短縮(午後8時までに閉店すること)や酒類の提供される飲食店において、午前11時から午後7時までとすることに応じ、かつ熊本県が示す申請要領の条件に当てはまる場合に、申請を行うことで、営業時間短縮の協力金として「熊本県時短要請協力金」が熊本県より支給されることになっております。

この情報の概略については、1月15日(金)午後2時現在において、下記3枚の添付資料の情報が発信されております。

今後、詳細な情報提供が熊本県より発信されますので、最新情報のご確認をお願いいたします。

なお、「営業時間短縮要請に関する問い合わせ」及び「熊本県時短要請協力金に関する問い合わせ」は、以下のとおりになります。

<営業時間短縮要請に関する問い合わせ先>

熊本県健康危機管理課/電話:096-333-2478

<熊本県時短要請協力金に関する問い合わせ先>

熊本県時短要請協力金相談窓口/電話:096-333-2828

<熊本県HP>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/0/81481.html

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/81510.html

県独自の緊急事態宣言の発令について

緊急事態宣言に伴う要請

県資料(時短要請と時短要請協力金について)