認証店に係る衛生管理設備導入等補助金のお知らせ

『熊本県感防止対策認証制度』の認証を受けた飲食店事業者に対して、衛生管理設備導入にかかる補助金の公募が開始されました。
令和3年度に実施された「認証店に係る衛生管理設備導入等補助金」を申請・受給した店舗は、今回の補助金を申請することはできません。

詳細は、以下の通りです。

1 補助対象
「飲食店に係る熊本県感染防止対策認証制度」による認証を受けた飲食店
国の持続化給付金や雇用調整助成金、県の休業要請協力金、時短要請協力金、事業継続支援金等、事業継続のための給付金や支援金を受けていても、当補助金の申請は可能です。
国、県又は市町村の新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み等に対する補助金の交付を受けている場合でも、この補助金を別の物品購入等のために活用する場合は、申請することができます。

2 補助率及び補助上限額等
補助率は、補助対象経費(税抜き)の3/4以内です。
補助金額の上限は、 (1)衛生管理設備導入等 50万円 (2)換気設備 100万円
申請は、1店舗(認証店)あたり1回限りとなります。 なお、1事業者が複数の店舗(認証店)を経営している場合は、店舗ごとの申請になります。

3 補助対象経費
(1)衛生管理設備導入等(上限50万円)について

【対象】
パーティション、アクリル板、遮蔽用ビニール、サーモグラフィ、サーキュレーター、アルコール消毒液、消毒液自動噴霧器、マスク、フェイス
シールド(マスクの代わりとして使用する目的のものは不可)、使い捨て手袋、使い捨て食器、非接触型体温計、非接触型水栓、換気設備、換気機能のあるエアコン、空気清浄機(HEPAフィルター付きのもの、又は0.3μm以下の粒子に対してそれと同等以上の集塵機能を有するものに限る)、CO2濃度測定器、その他新型コロナウイルス感染防止対策に有効と認められるもの

【対象外】
経常経費(家賃、電話代、インターネット利用料等の通信費等)、人件費(従業員の給与、福利厚生費)、食糧費、不動産取得費、配送料、振込手数料、代引き手数料、その他補助することが適当でないと判断されるもの

(2)換気設備(上限100万円)
認証申請におけるアドバイザーの現地調査において、認証取得には換気設備の改修が必要と判断され、その後実施した換気設備工事が対象
当該現地調査前又は認証取得後に実施した換気設備工事については、「(2)換気設備」の補助対象外ですが、「(1)衛生管理設備導入等」の補助対象となります。
※補助することが適当でないと判断される経費(例:内容の分からない諸経費など)は、補助対象外となります。
認証申請におけるアドバイザーの現地調査において、換気設備の改修が必要と判断され、その後実施した換気設備工事が対象となります。対象となられた方には、個別に手続きの流れについてご説明をさせていただきます。

4 補助対象期間
令和3年5月14日から令和4年11月30日までに納品・支出が完了したものを対象とします。

 

5 申請手続きについて
(1)申請期間
令和4年5月2日(月)~令和4年11月30日(水)(消印有効)
※期限厳守

(2)申請方法及び提出書類
郵送で提出をお願いします。郵送料等、申請に必要な費用はご負担願います。

提出書類につきましては、熊本県感染防止対策認証制度事務局のホームページをご確認ください。

 
(3)申請書送付先
〒860-0801
熊本安政郵便局留 熊本県感染防止対策認証制度事務局(補助金係)
※上記のとおり記載いただきますと、住所の記載がなくても届きます。

6 問い合わせ先
熊本県感染防止対策認証制度事務局
専用ダイヤル:096-353-6330(電話受付時間 平日10:00~18:00)
FAX:096-353-6340
メールアドレス: kuma_ninsho@nta.co.jp
ホームページ:https://kuma-ninsho.jp/

<注意事項>
・本補助金においては、申請者の皆様が実際にお支払いになった商品等代金を対象としています。申請後に、代金が未払いであることが判明した場合、補助金を交付できない場合がありますので、申請前に、購入元に代金を全額お支払いいただきますようお願いします。
・「自己負担なし」で購入可能と営業する業者については、自己負担分の金額を商品価格に上乗せしている場合があります。そのような業者から購入した商品について補助金を申請し、補助金の水増し請求に当たると判断された場合、詐欺罪などの違法行為とみなされる場合があります。申請者のみなさまも犯罪に巻き込まれてしまう可能性がありますので、ご注意ください。

 

ご不明な点は、認証制度事務局にお問い合わせいただくか、大津町商工会(096-293-3421)までご相談下さい。